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建設業許可
正しい許可を受けていますか?
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。
建設業の業種は29種類に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
建設業の業種は29種類に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
該当する29種類の業種をご存じですか?
該当する29種類の業種とは、土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事です。
大臣許可と知事許可の違いをご存じですか?
同一都道府県内にのみ営業所を設ける場合は知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可を受ける必要があります。
一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いをご存じですか?
発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計4,000万円以上(ただし建築一式工事については6,000万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることになります。
発注者から直接請け負った元請の工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が4,000万円以上となる場合(ただし建築一式工事については6,000万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
発注者から直接請け負った元請の工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が4,000万円以上となる場合(ただし建築一式工事については6,000万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けるための要件はご存知ですか?
許可を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること 専任の技術者がいること 請負契約に関して誠実性があること 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること 欠格要件等に該当しないこと
許可の有効期間は大丈夫ですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。
それ以後も引き続いて建設業を営もうとするものは、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。
それ以後も引き続いて建設業を営もうとするものは、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。