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常時10人以上とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味であって、繁忙期のみ10人以上を使用するという場合は含みません。これに対して、いつもは10人以上だけど、たまたま今は10人未満というときは、就業規則の作成義務があります。なお、労働者には、パートタイマーやアルバイト、契約社員、出向中の人等も含まれます。 なお、常時10人未満であれば法律上、就業規則の作成義務はありません。ただ、就業規則は労働者の労働条件や守るべき服務規律等を定める会社の憲法と言われていますから、その位置付けを考えれば作成しても損することはなく、むしろ必要なものと言えるでしょう。 労働保険と社会保険には加入していますか? >> 就業規則の作成にあたっては正しい方法・手続きで行う必要があることを法令で定めています。これは、必要記載事項をもれなく記載し、労働者の適用範囲を定め、労働者の過半数を代表する労働組合や者の意見を聴く等といった内容です。職場規律や労働条件を画一的に定め、合理的に運用しなけれはならない「就業規則の性質」を考えると当然のことといえます。 また、それだけでは不十分で、変化する会社の実情に合わせたり、頻繁に改正される法令等に違反しないように注意したりと、作成した後も気が抜けません。 就業規則を作ろうと思った事業主の方、 今の就業規則で大丈夫なんだろうかと不安に思った事業主の方、 ぜひ当事務所にご相談ください。 メールによるお問合せはこちらから >> お電話によるお問合せは 04-2947-8230(平日10:00〜17:00受付) |
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