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労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤による災害にあったとき、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う制度です。 雇用保険は、労働者が失業又は雇用の継続が困難となったとき、労働者の生活及び雇用の安定を図るととともに、各種求職活動を容易にするために必要な保険給付を行う制度です。 健康保険は、会社で働く人やその家族が病気やけがをしたとき、出産をしたとき、亡くなったときなどの医療給付や手当金などが支給されます。 厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害の状態となったとき、不幸にして亡くなったときに年金や一時金が支給されます。 就業規則は作っていますか? >> 例えば従業員に関するこんなケースで、労働保険と社会保険の事務手続きを適切に行っていますか? ・従業員を採用したとき ・従業員の氏名が変わったとき ・従業員の住所が変わったとき ・従業員が正社員からパート、パートから正社員に切り替わったとき ・従業員の被扶養者が婚姻、出産、就職等をしたとき ・従業員が育児休業または介護休業を開始したとき ・従業員が雇用保険や健康保険の被保険者証を紛失したとき ・従業員が業務中または通勤中に負傷したり、病気にかかったとき ・従業員が負傷、病気等で労働することができないために給与を受けられないとき ・従業員が退職したとき ・・・・・ 他にも、@毎月行うもの、A一定の月に行うもの、B賞与等の支払いのときに行うもの等があり、事務的にも煩雑で大きな負担となっているのではないでしょうか。 労災保険では、労働者とはされない中小事業主、自営業者、その家族従事者等は保護の対象とされません。しかし、これらの人のなかで、その業務の実情・災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じた保護することが適当と認められた人に対して、特別に任意加入を認める特別加入制度があります。 労働保険・社会保険への加入を考えている事業主の方、 労働保険・社会保険の様々な手続きが面倒だと感じている事業主の方、 労災保険の特別加入に興味がある方、 ぜひ当事務所にご相談ください。 メールによるお問合せはこちらから >> お電話によるお問合せは 04-2947-8230(平日10:00〜17:00受付) |
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