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助成金の財源は雇用保険料の一部から成り立っています。なお、創業・起業支援、雇用の維持・確保、従業員の能力開発等、助成金には様々な種類があります。 創業・起業時の助成金を例にとると、創業・起業前、つまり個人でいうと開業届出前、法人でいうと登記前に、所定の書類を公共職業安定所に提出しなければなりません。開業届出後や法人登記後では受け付けてくれません。他にも、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則、他の保険・税務関係書類の適正な管理等、細かい要件にも注意が必要です。 支給額は、上記費用の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。 会社を立ち上げるのであれば社会保険への加入は義務です >> 従業員を採用するのであれば労働保険への加入は義務です >> 就業規則も作りましょう >> 支給額は、一般的には上記費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。 高年齢者等共同就業機会創出助成金…45歳以上の者3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的に運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支援する助成金 支給額は、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(地域により2/3または1/2)を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは、500万円。千円未満切り捨て)です。会社を立ち上げるのであれば社会保険への加入は義務です >> 従業員を採用するのであれば労働保険への加入は義務です >> 就業規則も作りましょう >> |
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