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該当する業種とは、土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事の28種類です。
大臣許可と知事許可…同一都道府県内にのみ営業所を設ける場合は知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可を受ける必要があります。
一般建設業の許可と特定建設業の許可…発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円以上(ただし建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることになります。発注者から直接請け負った元請の工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上となる場合(ただし建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
5つの要件
・経営業務の管理責任者がいること
・専任の技術者がいること
・請負契約に関して誠実性があること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
・欠格要件等に該当しないこと
建設業許可の有効期間は5年間です。それ以後も引き続いて建設業を営もうとするものは、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。
建設業の許可を受けようと思った事業主の方、
今の許可内容で大丈夫なんだろうかと不安に思った事業主の方、
ぜひ当事務所にご相談ください。
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