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総務担当者も当然仕事、仕事の毎日で、ある新入社員の雇用保険の加入手続きを忘れていました。
数年後、総務担当者が社内の書類を整理していて、その「手続き漏れ」に気がつきました。
総務担当者からその話を聞いた事業主は、あわてて公共職業安定所に相談に行きました。
そこでは、「2年前まで遡って雇用保険に加入してもらうことはできますよ。どうされますか?」と言われたそうです。
「2年前まで遡れる」ということは、言い換えれば「それより前には法律上遡れない」ということ。
加入期間により給付内容が変わってくる雇用保険。もちろん、悪意があったわけではありません。
でも、手続きを怠ったために、結果的には本来の加入期間よりも短い期間しか加入できません。
このことで受ける社員の「損失」をどう清算しようか。いや、その前にこの話をどうやって説明しようか。
事業主は今日も悩んでいます…。
日々の企業経営に腐心しながら、様々な事務作業を完璧にこなしていく、というのは簡単なことではありません。
これから会社を立ち上げようとしている方、またはすでに会社を運営している事業主の方に対し、
煩雑で大きな負担となる事務作業を軽減することでお役に立ちたい。
当事務所はこう考え、事業主の方が企業経営に専念できるよう、様々なサポート業務を行っています。
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